国民年金法が改正され、今日10月1日から後納制度というのが登場した。過去10年以内に国民年金保険料を納め忘れた人が平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、時効になったはずの保険料を納めることができるというものだ。
この制度はその昔、何回か行われた特例納付制度と同じものだ。過去の保険料の納付には加算金を合わせて納付する必要がある。
この後納制度を利用できるのは、
① 60歳以上60歳未満で10年以内に納め忘れがある人
② 60歳以上65歳未満で①の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある人
③ 65歳以上で年金受給資格がなく任意加入中の人など
とチラシにはある。
数カ月国民年金保険料を納めなかったことで無年金が確定し、肩を落とした者や総務省の第三者委員会で騒いでいる者は年金事務所に行って保険料を納めることが先決だろう。
しかし、この特例納付で何人の無年金者が年金を受給できるかは怪しいところである。
国民年金などの年金の目的は老齢になって所得がなくなるから、その所得を補おうというのがそもそもの趣旨だ。老齢で所得がない無年金者に保険料を払えば年金を給付するという内容はおかしくないか。
せいぜい無年金者から脱出できるのは、金持ち連中の無年金者に違いない。無年金者が何名年金を受給できるようになったと報告はあるだろうが、あまり意味がないのではないかと怪しんでいる。
本当は年金受給権が発生するまで保険料を納めさせれば後納制度などいらないはずだ。
苦しい中から保険料を真面目に納付している者が馬鹿を見ていることを忘れている。加算金を支払えばあとから保険料を納付してもいいという輩が登場する。
数年前に滞納処分が行われ差し押さえをしていたが、どうも政策転換したようだ。
解散総選挙が間近になったと見え、民主党はバラマキを始めたのでないかと大きく怪しんでいる。
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